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指定代理請求人指定・変更
指定代理請求人とは、年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない当社所定の事情がある場合、当社の承諾を得て、年金受取人の代理人として年金・死亡一時金を請求することができる人です。
指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金・死亡一時金を請求することができますが、年金・死亡一時金の受領権は年金受取人にありますので、年金受取口座の名義人は年金受取人となります。
指定代理請求人を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- ヴァンダンジュ、達成感、達成感FX、Newチョイス&チェンジ
- 指定代理請求人は年金受取人の配偶者、年金受取人の直系血族、年金受取人と同居または生計を一にしている年金受取人の三親等以内の親族からご指定ください。
- 指定代理請求人を新たに指定する場合、指定代理請求特約を同時に付加ください。
- 指定代理請求人の指定の効力は年金支払開始日から生じます。
- 指定代理請求特約を解約することもできます。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
- 年金開始後は、年金受取人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正・保険証券再発行請求書(当社所定のもの)
- 生命保険証券(年金開始後は年金証書)
- 請求者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)




















