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据置期間付年金への移行・年金支払開始日の繰上
据置期間付年金への移行・年金支払開始日を繰上される場合には、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- 達成感、Newチョイス&チェンジ
(1)据置期間付年金への移行
- 契約日から1年経過後、年金支払開始日前まで据置期間付年金へ移行することができます。
- Newチョイス&チェンジは所定の解約控除が適用されます。
- 据置期間付年金移行日時点の積立金残高が100万円未満の場合、取扱いたしません。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
(2)年金支払開始日の繰上
- 据置期間付年金への移行と同時、または、据置期間中に年金支払開始日を繰り上げることができます。
- 繰り上げた年金支払開始日を繰り下げる取扱はいたしません。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 据置期間付年金移行請求書(当社所定のもの)
- 生命保険証券
- 保険契約者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)




















