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死亡保険金をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
死亡保険金の支払事由が生じたときでも、次の免責事由に該当した場合は死亡保険金をお支払いできない場合があります。
- 責任開始期の属する日(基本保険金額の増額がある場合は増額部分については増額日)からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
- 死亡保険金受取人の故意による被保険者の死亡。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の積立金を保険契約者に支払います。
- 保険契約者の故意による被保険者の死亡
- 戦争その他の変乱による被保険者の死亡
告知義務違反または重大事由による解除の場合
被保険者が亡くなられた場合でも、「告知義務違反」や「重大事由」により弊社が契約を解除した場合は、死亡保険金をお支払いしません。
告知義務違反による解除 (告知事項がある商品)
保険契約者または被保険者が申込書の告知の欄に記載されている事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告げなかったり事実ではないことを告げた場合には、弊社は、「告知義務違反」として契約を解除することがあります。
重大事由による解除
次のような事由に該当する場合、弊社は契約を解除することがあります。
- 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
- 死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合
- その他この保険契約を継続することを期待し得ない前1.および2.に掲げる事由と同等の事由がある場合
詐欺による取消しの場合
保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により、保険契約の締結または基本保険金額を増額したときは、その保険契約は取消しとし、受取った保険料は払戻しません。
不法取得目的による無効の場合
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または基本保険金額を増額したときは、その保険契約は無効とし、受取った保険料は払戻しません。



















