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よくある質問 豪ドル記念日に関して

積立利率の設定される時期はいつですか?

積立利率は毎月2回(1日と16日)設定します。

日々の為替レートはどこで確認できますか?

当社Webサイト、またはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

遺族年金支払特約(08)とはどのような特約ですか?

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金の一括支払に代えて、死亡保険金の全部または一部を確定年金として、死亡保険金受取人にお支払いすることができます。
※円支払特約(12)があわせて付加されます。豪ドルで遺族年金をお支払いすることはできません。

指定代理請求特約とはどのような特約ですか?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。

保険料円入金特約とはどのような特約ですか?

豪ドル建ての一時払保険料を円でお払い込みいただくことができます。

保険料外貨入金特約とはどのような特約ですか?

豪ドル建ての一時払保険料を米ドルでお払い込みいただくことができます。

【計算例】

一時払保険料:100,000米ドル
保険料受領日における保険料外貨入金特約の為替レート:1豪ドル=1.0707米ドル
充当される一時払保険料(豪ドル建て):100,000米ドル÷1.0707=93,396.85豪ドル(セント未満は切り上げ)

円支払特約(12)とはどのような特約ですか?

豪ドル建ての解約払戻金、年金、死亡保険金等を円でお支払いすることができます。
この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第一回の年金支払の際にこの特約を付加した場合のみお取り扱いします。
この特約を付加した場合には、以降、豪ドルによるお支払いはできません。

年金円支払特約とはどのような特約ですか?

豪ドル建ての年金を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。

年金額分割払特約とはどのような特約ですか?

年金額を分割してお支払いすることができます。分割回数は、年2回、4回、12回からご指定いただけます。
※ 円支払特約(12)、または、年金円支払特約を付加する必要があります。豪ドルのまま年金額を分割してお支払いすることはできません。
※ 1回の支払年金額が10万円に満たない場合は、年金額分割払特約を付加することはできません。

年金の種類・年金支払(保証)期間は選択できますか?

選択できます。契約時にご選択いただける年金種類・年金支払(保証)期間は、確定年金(5年)、または、保証期間付終身年金(5年)です。
※契約時にご選択いただいた年金種類・年金支払(保証)期間の変更をご希望の場合は、契約成立後に所定のお手続きが必要になります。カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。次の中からお選びいただくことができます。
確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・36年)または保証期間付終身年金(年金保証期間:5年・10年・15年)

年金支払開始日を変更することはできますか?

積立期間の再設定、または、年金支払開始日を繰延べすることにより変更できます。再設定後の積立利率および繰延べ期間中の利率は、契約時に適用される積立利率とはそれぞれ異なります。

積立期間の再設定や、年金支払開始日の繰延べができる期間はどのくらいですか?

積立期間の再設定(指定通貨建積立期間再設定特約)
積立期間を2年延長することができます。再設定日前日末の積立金額から再設定時初期費用1.7%を控除した金額を、新たな積立利率で運用します。再設定後の年金支払開始日が90歳を越える場合はお取り扱いできません。また、年金支払開始日の繰延べをしたご契約については再設定のお取り扱いはできません。

年金支払開始日の繰延べ
契約時の年金支払開始日から、その日を含めて2ヵ月後から10年後の範囲内の月単位の応当日までの期間であれば繰延べすることができます。
ただし、繰延べ後の年金支払開始日における被保険者の年齢が90歳を超える場合はお取り扱いできません。

積立期間の再設定を何度も行うことができますか?

所定の範囲内で、何度でも再設定することができます。
ただし、年金支払開始日の繰延べをしたご契約については、再設定をすることはできません。

年金支払開始日を繰延べた後、繰延べ期間中に再び年金支払開始日を変えることができますか?

繰延べ期間中、所定の範囲内で、月単位で年金支払開始日を変更することができます。

年金原資を年金以外で受け取ることはできますか?

年金でのお支払いに代えて、年金原資の一括支払もご選択いただけます。

解約払戻金はどのように計算するのですか?

市場金利に応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約払戻金額に反映させて計算いたします(市場価格調整)。
解約払戻金額=積立金額×市場価格調整率

※年金支払開始日の繰延べ期間中の解約の場合は、市場価格調整を行いません。解約払戻金額は解約日の責任準備金額となります。

解約する際に解約控除がかかりますか?

解約控除はかかりません。
ただし、市場金利に応じた運用資産(債券等)の価格変動を解約払戻金額に反映させます(市場価格調整)。

市場価格調整率はどのようなものですか?

解約払戻金を計算する際、その時の市場金利に応じて解約払戻金額を調整するための比率です。

(1+適用されている積立利率)/(1+解約払戻金計算基準日に計算される積立利率+0.5%)残存月数/12

解約払戻金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)により、豪ドル建ての解約払戻金を円でお支払いすることができます。当社が完備した解約請求書を受け付けた日(解約日)における当社所定の為替レートを用いて解約払戻金を円に換算いたします。

積立期間中に基本保険金額を一部解約(減額)することが可能ですか?

可能です。一部解約できる金額は、1,000豪ドル以上(100豪ドル単位)で、一部解約後の積立金額は10,000豪ドル以上必要です。

年金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)、または、年金円支払特約により、豪ドル建ての年金を円でお支払いすることができます。

円支払特約(12)
年金支払開始日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における会社所定の為替レートを用いて年金原資を一括で円に換算します。この特約を付加した場合には、以降、豪ドルによるお支払いはできません。
年金円支払特約
年金支払日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における会社所定の為替レートを用いて年金を円に換算します。

契約状況のお知らせはいつ届きますか?

毎年6月末の契約状況を、翌月下旬に郵送いたします。

死亡時の保障はどのようになりますか?

死亡保険金

積立期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:死亡日の基本保険金額、積立金額、解約払戻金額のうち最も大きい額(いずれも豪ドル建て)
年金支払開始日の繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:責任準備金額

死亡一時金

年金支払開始後、年金支払期間(保証期間付終身年金については年金保証期間)中に被保険者がお亡くなりになった場合:残存年金支払期間(残存年金保証期間)中の未払年金の現価相当額

死亡保険金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)により、豪ドル建ての死亡保険金を円でお支払いすることができます。当社が完備した死亡保険金請求書を受け付けた日における会社所定の為替レートを用いて死亡保険金を円に換算いたします。

保険料外貨入金特約を付加して、米ドルで入金した場合、受取時の通貨も米ドルを選択することができますか?

米ドルによるお支払いはお取り扱いできません。豪ドルでのお支払い、もしくは円支払特約(12)、年金円支払特約を付加した場合は円でお支払いします。

アラートサービスはどのようなサービスですか?

契約日から1年経過後より、ご契約者に代わって解約払戻金円換算額の動きをチェックするサービスです。契約日における為替レートで円換算した一時払保険料に対して、解約払戻金円換算額が105%以上に到達した場合、5%刻みで解約払戻金円換算額をお知らせいたします。

※各アラート到達割合の初回の到達時のみお知らせします。

アラートサービスはいつ申し込みできますか?

アラートサービスはいつでもお申し込みいただけます。
契約申込時に同時に申し込む場合は、契約申込書のアラートサービス欄において「希望しません」にチェックをせずにご提出ください。
契約成立後に申し込む場合は、カスタマーサービスセンターへお申し出ください。

クーリング・オフが可能な期間は?

申込者または契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。
なお、申込日からその日を含めて8日以内の消印のある書面が有効となります。

解約の解約払戻金にかかる税金は?

この保険の税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。
この場合、下記基準にて外国通貨を円に換算したうえで円建ての生命保険と同様に取り扱われます。
一時払保険料:保険料受領日の入金通貨のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)
ご契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。
確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の解約:差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
確定年金を選択した場合で契約日より5年超の解約:差益が一時所得として所得税と住民税の対象
保証期間付終身年金を選択した場合:契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

一部解約の解約払戻金にかかる税金は?

この保険の税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。
この場合、下記基準にて外国通貨を円に換算したうえで円建ての生命保険と同様に取り扱われます。
一時払保険料:保険料受領日の入金通貨のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):一部解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)
ご契約を一部解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=一部解約払戻金-必要経費
必要経費額=一部解約払戻金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/一部解約時の積立金残高}

また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。
確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の一部解約:差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
確定年金を選択した場合で契約日より5年超の一部解約:差益が一時所得として所得税と住民税の対象
保証期間付終身年金を選択した場合:契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について 1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、
さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日がある契約について適用となります。

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