特徴4 死亡保障について
死亡保険金は、外国通貨建ての一時払保険料相当額を最低保証します
年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の基本保険金額、積立金額、解約払戻金額のうち最も大きい額(いずれも外国通貨建て)を死亡保険金としてお支払いします。
- 死亡保険金をお支払いできないこと、または削減してお支払いすることがあります。
- 円換算した支払合計額は、契約時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回ることがあります。
- ※ 上図はイメージ図であり、一部解約等があった場合を想定しておりません。また、将来の解約払戻金額、年金額等を保証するものではありません。
- ※ 積立期間中の目標額到達の判定は、契約日からその日を含めて3年経過後から年金支払開始日前日までの期間中、月単位の契約応当日に行います。3年未満で目標額に到達しても、据置期間付円建年金には移行しません。
- ※ 年金支払開始日の繰延べを行った場合、繰延べ期間中の目標額到達の判定は毎日行います。