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利益相反管理方針

クレディ・アグリコル生命保険(以下「当社」といいます。)は、利益相反が発生した結果、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を適正に管理するための利益相反管理方針(以下「本管理方針」といいます。)を以下のとおり定めます。

(1)利益相反のおそれのある取引の範囲

1)対象取引

本管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当社又は当社の子金融機関等が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます(以下「対象取引」といいます。)。対象取引は、(1)当社、当社の親金融機関等若しくは子金融機関等とお客さまとの間、又は、(2)当社、当社の親金融機関等若しくは子金融機関等のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。
「お客さま」とは、当社又は子金融機関等が行う保険関連業務に関して、(1)既に取引関係のあるお客さま、(2)取引関係に入る可能性のあるお客さま、(3)過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいいます。 「親金融機関等」、「子金融機関等」及び「保険関連業務」とは、保険業法その他の関係法令の定めるところによります。

2)類型

対象取引に該当する可能性がある取引を以下のとおり類型化し、それぞれについて適切な管理方法を選択することによって、お客さまの利益が不当に害されることがないよう対応します。

  • お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
  • お客さまの犠牲により、当社、親金融機関等又は子金融機関等が経済的利益を得るか、又は経済的損失を避ける可能性がある場合。
  • お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘引がある場合。
  • 当社又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等がお客さまと同一の業務を行っている場合。
  • お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘引を得る場合、又は将来得ることになる場合。

なお、「保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為」について定める保険業法第300条第1項各号その他の法令上の禁止行為のうち、対象取引に該当するものについては、本方針に従って特定及び管理を実施します。

3)取引例

「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、現時点では、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。

  • お客様から預かった生命保険料を親金融機関等のグループ会社に運用委託する場合

(2)利益相反のおそれのある取引の特定

「利益相反のおそれのある取引」の特定方法は、以下のとおりです。

  1. 当社の各業務の担当部門は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らし、上記(1)の類型又は取引例に該当するおそれがあると判断した場合、直ちに、利益相反管理統括部署に報告します。
  2. 上記報告を受けた利益相反管理統括部署は、当該担当部門その他の関係部門と協議し、対象取引に該当するか否かを判断します。
  3. 対象取引の管理に関して、利益相反管理統括部署と各業務の担当部門の意見が一致しない場合は、利益相反管理統括部署の判断が優先します。

(3)対象取引の管理方法

当社は、対象取引を特定した場合は、それぞれの対象取引の特性に応じ、以下の方法その他の管理方法を選択します。

1)部門間の情報遮断

当社内の部門間において、情報共有による利益相反が発生する可能性がある場合、システム上のアクセス制限などによって物理上の遮断を行うなど、業務内容や実態を踏まえた適切な措置を講じます。

2)取引条件の変更、一方の取引の中止

当社は、利益相反管理のために取引条件若しくは方法の変更、又は一方の取引の中止を行う場合、親金融機関等の役員等が当該変更又は中止の判断に関与する場合を含め、利益相反管理統括部署が当該判断に関する権限及び責任を有します。

3)利益相反の事実のお客さまへの開示

当社は、お客さまに利益相反の事実を開示する場合、利益相反の内容・開示する方法を選択した理由等を明確かつ公正に書面等の方法により開示した上でお客さまの同意をいただくなど、お客さまへの公正な対応を行います。

4)その他

当社は、上記1)、2)、3)以外に、これらの組合せ又は個別事例ごとに応じた管理方法により、お客さ まの利益保護を適正に確保し、対象取引を管理します。

(4)利益相反管理体制

1)利益相反管理統括部署の設置

当社は、コンプライアンス・グループを利益相反管理統括部署とし、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括責任者とします。利益相反管理統括部署は、他の各部署のコンプライアンス推進担当者と連携し、対象取引の特定及び利益相反管理体制の構築を統括します。

2)利益相反管理統括部署の設置

  • 利益相反管理統括部署の責務は、本方針に沿って、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性につき定期的に適切に検証を行い、改善します。
  • 利益相反管理統括部署は、当社の親金融機関等又は子金融機関等の取引を含め、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を集約します。
  • 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定及びその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
  • 利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対し、本方針及び本方針を踏まえた業務運営の手続に関する研修・教育等を定期的に実施し、利益相反管理について周知徹底します。

以上


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