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勧誘方針

第1条(基本方針)

クレディ・アグリコル生命保険株式会社(以下、「弊社」とします)は、「金融サービスの提供に関する法律」等に基づき、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めます。

  1. 弊社は、お客様の立場にたってその意思を確認し、諸法令及び弊社が定めた諸ルールに従い、誠実かつ適正な保険募集活動を行います。
  2. 弊社は、お客様並びに保険募集代理店等との長期的な信頼の確保を目指し、質の高い顧客サービスを提供することに努めます。
  3. 弊社は、適正な保険募集をするために、教育・研修を充実強化し、弊社の社員及び代理店募集人の知識の習得等、研鑽に努めます。

第2条(勧誘方針)

弊社は、保険業法等の諸法令を遵守し、適正な保険募集体制を構築することを宣言します。また、お客様の「保険申込内容の了知及び本人の意思確認」を重視していきます。

第3条(適切な勧誘活動指針)

1. 重要事項

重要事項等の説明は以下のとおり定めます。

  • (1)弊社はお客様ご自身のご意思・ご判断及び責任においてご加入いただけるよう、商品のしくみ・特徴やお客様にご負担いただくリスクや不利益となる諸費用等の重要事項について、「意向確認書」ならびに「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>兼商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」等の交付(含む、電子交付)、その他適切な方法により十分にご理解いただけるように努めます。
  • (2)特にお客様が不利益となる事項やリスクを負担される変額個人年金保険等の勧誘につきましては、適切に情報提供し、商品のしくみ・特徴・払込保険料総額と将来の受取金額の関係について、お客様にご理解いただけるように努めます。

2. 勧誘時間帯・場所・方法及び高齢者等への配慮

勧誘時間帯・場所・方法及び高齢者等への配慮等の遵守は以下のとおり定めます。

  • (1)お客様の事前の要請や正当な理由なく、社会通念上不適当な時間帯の電話、訪問による勧誘はいたしません。時間帯・場所・方法に関して十分に配慮するように努め、お客様を著しく困惑させる行為やお客様の意思に反する行為はいたしません。
  • (2)高齢者等の勧誘については、有価証券投資や通常の商取引の経験や知識等、お客様の年齢その他の属性に十分に配慮し、お客様の不利益やリスクを理解できるように努めます。

3. 本人確認

本人確認につきましては、保険契約におけるモラルリスクの発生の防止やマネー・ロンダリングの防止等を目的として、保険契約者や被保険者の本人確認を行い、保険契約者に加えて、特に被保険者の同意を確実に得るように努めます。

4. 告知義務

告知につきましては、保険契約者、被保険者には、告知義務があること、またこの義務に違反した場合は、生命保険契約が解除されることを説明し、正しい告知が得られるように努めます。

5. 適合性の原則

保険契約の提案・勧誘にあたっては、適合性の原則を遵守するため、お客様の加入目的・知識・経験・希望・必要性・資力・財産の状況その他の属性を勘案し、保険契約者や被保険者のご意向と実情に合った商品をご選択いただけるように努めます。

6. 募集資料の取扱

募集資料は、弊社の定めた「募集資料作成規程」及び「募集資料作成等ガイドライン」に基づき作成・審査・登録された資料を使用します。

7. 誤認防止

お客様の誤解や混同を招かないよう、他の生命保険商品や金融商品と明確に区別する等、適切な表示と説明で誤認防止を心がけます。生命保険商品の中でも、変額個人年金保険とその他の生命保険とは明確に区分し、誤認を招くことがないよう取り扱います。

8. 説明義務

保険契約締結前及び締結時のお客様への説明義務は以下のとおり定めます。

  • (1)保険契約等の加入に関してお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項(契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>、ご契約のしおり・約款等に記載)については、弊社の社員や代理店募集人が適切な説明を行うよう指導を徹底します。
  • (2)ご加入にあたり、お客様から保険商品の十分な理解を得られた証として、弊社では、「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」及び「意向確認書」等の書面を交付したうえで、保険申込書にご契約者の署名、押印又は電子署名をいただきます。もし書面がない場合は契約の引受承諾を致しません。

9. 顧客(個人)情報の保護

業務上知り得たお客様の情報については、別に定める弊社の「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)や個人情報保護規程」に基づき、厳重な管理を行い、お客様のプライバシ-保護に努めます。

第4条(勧誘方針の制定・改廃)

勧誘方針の所管はコンプライアンス統括部とし、制定・改廃は取締役会の決定によります。

令和5年3月8日 改正


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