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よくある質問 ラヴィエヴェールに関して

一時払保険料相当額確保判定期間とは?

収益分配型特別勘定が早期償還せずに満期償還となる場合に、一時払保険料相当額が確保されるか否かを判定する期間のことをいいます。

早期償還とは?

収益分配型特別勘定の参照資産が早期償還基準以上となり、当初予定していたよりも運用期間が短縮されて償還されることをいいます。

早期償還基準とは?

収益分配型特別勘定が、当初予定していたよりも運用期間が短縮され償還される基準のことをいいます。
日経平均株価を参照資産とする収益分配型特別勘定の場合は、判定日における日経平均株価終値が、特別勘定ごとに定める基準以上であれば早期償還が決定します。

スタート株価とは?

日経平均株価を参照資産とする収益分配型特別勘定の場合は、当該収益分配型特別勘定が投資する単位型証券投資信託の設定時の基準となる数値で、特別勘定ごとに定める期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値です。

参照資産とは?

収益分配型特別勘定が投資する単位型証券投資信託が、償還条件や収益分配条件を満たすかどうかの指標となる資産をいいます。
日経平均株価などの株価指数や為替レートなどが使用されます。

年金支払移行特約とは?

契約日よりその日を含めて3年経過以後、年金支払開始日前日までに積立金の全部または一部を年金として受け取ることができる特約です。

ファイナル株価とは?

日経平均株価を参照資産とする収益分配型特別勘定の場合は、投資する単位型証券投資信託が早期償還せずに満期償還となる場合の積立金を計算する基準となる数値で、特別勘定ごとに定める期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値です。

判定日とは?

収益分配型特別勘定が一時払保険料相当額を確保して早期償還するか否かを判定する日をいいます。
判定日は、特別勘定ごとに定めています。

収益分配金を受取ったときの課税は?

収益分配金は、その差益が課税の対象となります。
差益=収益分配金-必要経費
必要経費額=収益分配金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/収益分配金支払時の積立金残高}

確定年金を選択し、契約日より5年以内の収益分配金の場合:
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
確定年金を選択し、契約日より5年超の収益分配金の場合:
差益が雑所得として所得税と住民税の対象

  • ※年金種類を変更した場合は、税金の取扱が異なることがあります。
  • ※復興特別所得税について
    「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
    これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。
  • ※税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくものです。
早期償還後に一括受取した場合の課税は?

早期償還後に一括受取した場合は解約に準じます。解約返戻金の差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額

確定年金を選択し、契約日より5年以内の解約の場合:
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
確定年金を選択し、契約日より5年超の解約の場合:
差益が一時所得として所得税と住民税の対象

  • ※年金種類を変更した場合は、税金の取扱が異なることがあります。
  • ※復興特別所得税について
    「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
    これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。
  • ※税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくものです。
収益分配金支払日は?

収益分配金は、半年毎のあらかじめ設定された日に支払います。ただし、収益分配型特別勘定が早期償還した場合は、それ以降の収益分配金は支払いません。

償還した場合には、償還金が自動的に登録口座に振り込まれる?

自動的にお振込みいたしません。償還金をお受取頂くには書面での手続が必要です。 償還後に手続書類を送付いたします。

年金支払移行特約を付加した場合は、早期償還した場合に自動的に年金に移行される?

自動的に年金移行いたしません。書面による手続が必要です。

積立期間と運用期間の違いは?

積立期間とは、契約日から年金支払開始日の前日までをいいます。
運用期間とは、収益分配型特別勘定で資金を運用する期間をいいます。

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