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よくある質問 達成感に関して

目標値の変更は可能ですか?

年金支払開始日前であれば、目標値の変更が可能です。ただし、変更時点における積立金額を下回る金額となる目標値への変更はできません。

目標値に達しなくても積立金を確保することは可能ですか?

契約日から1年経過後、年金支払開始日前までであれば、ご契約者からのお申出により据置期間付年金へ移行することで、積立金を確保することが可能です。ただし、移行日の積立金残高が100万円に満たない場合は、据置期間付年金への移行はできません。また、ご契約者からのお申出により据置期間付年金へ移行した場合は、年金原資の最低保証はありません。
なお据置期間付年金へ移行した場合には、再び特別勘定へ戻すことはできません。

目標値に達した場合など(据置期間付年金へ移行後)に、年金支払開始日を早めることはできますか?

年金支払開始日前日までの有効契約は、当社が定める以下の範囲で年金支払開始日を変更することが可能です。

変更後の年金種類 年金支払・保証期間 年金支払開始年齢
確定年金 5年、10年、15年、20年、25年、30年、36年 0歳以上90歳以下
保証期間付終身年金 5年、10年、15年 20歳以上90歳以下
死亡時保証付終身年金 (なし) 20歳以上90歳以下
保証期間付夫婦終身年金 5年、10年、15年 20歳以上90歳以下
配偶者:40歳以上90歳以下
目標値に達した場合に、いつから年金で受取りが可能ですか? 

年金支払開始日を変更することにより、最短3ヵ月程度で年金の受取りが可能です。
具体的には、契約日から1年経過後以降、年金支払開始日前までに目標値に到達した場合には、据置期間付年金へ自動的に移行します。据置期間付年金への移行日は、目標値に到達した日です。
年金支払開始日は、年金支払開始日変更の手続きが完了した日(変更承諾日)から2ヵ月経過後の移行日の月単位の応当日です。

例:2010年10月30日に目標値に到達した場合の最短の年金受取り例

  • 据置期間付年金への移行日:2010年10月30日
  • 年金支払開始日の変更承諾日:2010年11月10日
  • 年金支払開始日:2011年1月30日
後継年金受取人とは?

後継年金受取人とは、被保険者の同意および保険会社の承諾を得て、年金受取人が亡くなられたときその年金受取人の保険契約上の一切の権利および義務を承継する人のことをいいます。後継年金受取人は、事前に指定する必要があります。

後継年金受取人に指定できる範囲は?

後継年金受取人には、被保険者または被保険者の配偶者または2親等内の血族の中から具体的な個人を1名指定することができます。

指定代理請求特約とは?

指定代理請求特約とは、年金受取人が年金を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として年金を請求することを可能にする特約です。

指定代理請求人に指定できる範囲は?

指定代理請求人には、年金受取人の配偶者、年金受取人の直系血族、年金受取人と同居または生計を一にしている3親等内の親族の中から、具体的な個人1名を指定することができます。

解約した場合の解約払戻金は?

解約日の積立金額を解約払戻金としてお支払いします。ただし、据置期間中は解約日の責任準備金をお支払いします。
解約日は、完備した書類の当社受付日の翌営業日です。据置期間中は、完備した書類の当社受付日が解約日となります。

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