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年金支払開始日(積立期間)の変更
年金支払開始日(積立期間)を変更される場合は、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- スタープレミアム年金、チョイス&チェンジ、Newチョイス&チェンジ、攻守力
- 年金支払開始日の変更が可能な期間
- ⅰ)スタープレミアム年金、チョイス&チェンジ
契約日から起算して11日目以後、年金支払開始日の2週間前までです。 - ⅱ)Newチョイス&チェンジ、攻守力
特別勘定繰入日の翌日以後、年金支払開始日の前日までです。
- ⅰ)スタープレミアム年金、チョイス&チェンジ
- 年金支払開始日は、商品や被保険者の年齢等により制限があります。詳細はカスタマーサービスセンターにお問合せください。
- インターネット・サービス マイページでも手続書類の請求が可能です。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 契約内容変更請求書(当社所定のもの)
- 保険証券
- 保険契約者の本人確認書類
次の(1)(2)のいずれか1つの方法にてご提出ください。(※)
(1)本人確認書類のコピー2種類- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 年金手帳 等
- 印鑑証明書
- 住民票または住民票記載事項証明書(本籍・個人番号は省略したもの)
- ※ その他の本人確認書類の種類・方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。