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死亡保険金をお支払いできない場合

免責事由に該当した場合

死亡保険金の支払事由が生じたときでも、次の免責事由に該当した場合は死亡保険金をお支払いできない場合があります。

  1. 責任開始日(基本保険金額の増額がある場合は増額部分については増額の際の責任開始日)からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
  2. 死亡保険金受取人の故意による被保険者の死亡。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の積立金を保険契約者に支払います。
  3. 保険契約者の故意による被保険者の死亡
  4. 戦争その他の変乱による被保険者の死亡

告知義務違反または重大事由による解除の場合

被保険者が亡くなられた場合でも、「告知義務違反」や「重大事由」により当社が契約を解除した場合は、死亡保険金をお支払いしません。

告知義務違反による解除 (告知事項がある商品)

保険契約者または被保険者が申込書の告知の欄に記載されている事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告げなかったり事実ではないことを告げた場合には、当社は、「告知義務違反」として契約を解除することがあります。

重大事由による解除

次のような事由に該当する場合、当社は契約を解除することがあります。

  1. 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
  2. この保険契約の死亡保険金等の請求に関し、死亡保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合
  3. 保険契約者、被保険者または死亡保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められる場合
  4. 上記1,2,3の他、保険契約者、被保険者または死亡保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記1,2,3と同等の重大な事由がある場合
  • ※ 上記の事由が生じた以後に、死亡保険金等のお支払事由が生じた場合は、当社は死亡保険金等のお支払いをしません。(上記3の事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、死亡保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた死亡保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに死亡保険金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
  • *1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
  • *2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、死亡保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。

詐欺による取消しの場合

保険契約者、被保険者または他人に死亡保険金等の受取人の詐欺により、保険契約の締結または基本保険金額を増額したときは、その保険契約は取消しとし、受取った保険料は払戻しません。

不法取得目的による無効の場合

死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的により保険契約を締結または基本保険金額を増額したときは、その保険契約は無効とし、受取った保険料は払戻しません。


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