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よくある質問 攻守力に関して

契約時の特別勘定への繰入日はいつ?

申込日からその日を含めて8日を経過した日もしくは契約日のいずれか遅い日です。一時払保険料を特別勘定に繰り入れます。

契約時の責任開始日はいつ?

申し込みいただいた保険契約を当社がお引き受けすると承諾した場合、一時払保険料相当額を受け取った時にさかのぼり、保障を開始します。

増額時の特別勘定への繰入日はいつ?

当社が増額を承諾した日を増額日とし、増額日の日末に増額保険料を特別勘定に繰り入れます。

増額時の責任開始日はいつ?

当社が増額を承諾した日を増額日とし、増額保険料を当社が受領した日にさかのぼって保障を開始します。

契約初期費用がかかりますか?

かかりません。一時払保険料(増額保険料)を全額特別勘定に繰り入れるため、資産を効率よく運用することができます。

指定代理請求特約とは?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができる特約です。

指定代理請求特約を付加できるタイミングは?

ご契約時だけではなく、ご契約後に中途付加することもできます。年金支払開始日前は保険契約者からの、年金支払開始日以後は年金受取人からのお申し出により付加することができます。

年金額分割払特約とは?

年金額を分割してお支払いすることができます。分割回数は、年2回、4回、12回からご指定いただけます。

年金支払期間中に被保険者が死亡した場合は、支払われていない残りの年金はどうなるのか?

年金支払が満了しておらず、未払年金がある場合は、未払年金の現価相当額を死亡一時金としてお支払いします。また、受取人から請求があった場合は、死亡一時金のお支払いに代えて引続き年金でお支払いすることもできます。

年金支払開始日以後に、年金支払に代えて一括での支払いも可能?

可能です。
一括支払の金額は、以下のとおりです。
確定年金:残存年金支払期間中の未払年金の現価相当額

スイッチングが可能な期間は?

スイッチングは、特別勘定繰入日の翌日から年金支払開始日の前日までお取り扱いします。ただし、増額とスイッチングを同一日に行うことはできません。

スイッチングの費用は?

スイッチングの費用は、1保険年度につき15回目まで無料です。16回目からは1回につき1,000円の特別移転費用がかかります。

電話でスイッチングをする場合、あらかじめ知っておいた方が良いことは?

スイッチングは、契約者ご本人からのお申出が必要です。ご契約者以外の方からはお申出いただけません。スイッチングの内容は、金額ではなく割合でご指定いただきます。お申出の際に証券番号をお伝えいただくと手続きがスムーズに進みます。

スイッチングの受付時間と移転日は?

15時までに受け付けしたお申出が、当日受付となります。その場合、翌営業日のユニットプライスでの移転となります。15時以降に受け付けたお申出は翌営業日受付となり、翌々営業日のユニットプライスでの移転となります。
マイページでの受付は、15:00までにスイッチングの手続が完了したお申出が、当日受付となります。手続きの途中で15:00を過ぎた場合は、翌営業日の受付となりますのでご注意ください。

増額の申込方法は?

ご契約時と同様、金融機関代理店にて増額のお申し込みをしていただきます。

増額時のスイッチング可能日は?

スイッチングは、増額日の翌日から可能です。

解約払戻金が支払われるのは?

解約払戻金は、当社が不備のない書類を受理した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。

解約・一部解約する際に手数料がかかるか?

契約日(増額日)から5年未満に解約・一部解約する場合には解約控除がかかります。
解約払戻金額は、契約日(増額日)からの経過年数に応じた解約控除率等にもとづいて、計算されます。

<解約控除率>
経過年数 1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
解約控除率 5% 4% 3% 2% 1% 0%
一部解約後の基本保険金額は?

一部解約後の基本保険金額は、一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合に応じて計算されます。
一部解約後の基本保険金額=一部解約日の基本保険金額×{(一部解約日の積立金額-一部解約請求金額)÷一部解約日の積立金額}

危険保険料とは?

死亡保険金額の最低保証に必要な費用で、費用発生時点の危険保険金額や被保険者の年齢・性別によって異なります。
なお、危険保険金額がない場合は、危険保険料は発生しません。

危険保険金額とは?

積立金額が基本保険金額を下回った場合の差額のことをいいます。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日または増額日がある契約について適用となります。

解約した場合の課税は?

契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金額-必要経費
解約払戻金額=積立金額-解約控除額
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額
また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

  1. 契約日より5年以内の解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 契約日より5年超の解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年から2037年まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、2022年1月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

一部解約の課税は?

ご契約を一部解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=一部解約払戻金額-必要経費
一部解約払戻金額=一部解約請求金額-解約控除額
必要経費額=一部解約払戻金額×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/一部解約時の積立金残高}
また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

  • 契約日より5年以内の一部解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  • 契約日より5年超の一部解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年から2037年まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、2022年1月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

クーリング・オフが可能な期間は?

申込者または保険契約者は、保険契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面(8日以内の消印のある書面が有効となります)または当社Webサイトのお手続きメニューによりクーリング・オフをすることができます。(電話やファックスでのお申し出はできません。)

契約内容や運用状況の確認方法は?

6ヶ月に一度「ご契約状況のお知らせ」を送付します。6・12月末の契約状況を、翌月下旬にご契約者あてに郵送いたします。

特別勘定の決算のお知らせは、いつ届く?

特別勘定の資産状況や市場概況、収益率の推移などについては、3月末(事業年度末)時点の状況を、毎年7月下旬にご契約者あてに郵送いたします。

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