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よくある質問 ヴァンダンジュに関して

積立利率の設定される時期はいつですか?

積立利率は毎月2回(1日と16日)設定します。

日々の為替レートはどこで確認できますか?

当社Webサイトまたはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

外国通貨で一時払保険料を入金した場合、目標額はどのように計算するのですか?

指定通貨建ての一時払保険料を、契約日における基準額計算為替レートを用いて円に換算した金額(円換算一時払保険料)に目標額指定割合を乗じて計算いたします。
円換算一時払保険料(一時払保険料(指定通貨建て)×契約日の基準額計算為替レート)×目標額指定割合

円換算一時払保険料とは?

一時払保険料を外国通貨で入金された場合に、指定通貨建ての一時払保険料を契約日における基準額計算為替レートを用いて円換算したものです。

基準額計算為替レートとは?

契約時に目標額を設定するため、指定通貨建ての一時払保険料を円換算する時に用いる為替レートです。

目標額計算為替レートとは?

目標判定期間中の毎月の判定日に解約払戻金の円換算額が目標額に到達しているかを判定する時に用いる為替レートです。
※年金開始日繰延べ期間中は毎日判定を行います。

目標判定期間はいつからいつまでですか?

契約日から起算して3年経過後から年金支払開始日前日までです。

目標額判定日はいつですか?

契約日から起算して3年経過後から年金支払開始日前日までの、月単位の契約応当日です。
※年金開始日繰延べ期間中は毎日判定を行います。

目標額に到達した場合はお知らせがくるのですか?

当社よりお知らせいたします。解約払戻金円換算額が目標額に到達した日の翌日から5営業日以内に書面を発送します。

目標額指定割合について教えてください。

目標額を定めるために円換算一時払保険料に乗じる割合のことをいいます。目標額指定割合は、120%・130%・140%・150%の中からご指定いただけます。

目標額指定割合を途中で変更することはできますか?

据置期間付円建年金に移行する前に限り変更することができます。カスタマーサービスセンターへお申し出ください。

解約払戻金円換算額とは?

解約払戻金円換算額は、市場価格調整率や為替レートにより日々増減いたします。判定日において解約払戻金円換算額が目標額以上になった場合、円建年金移行特約により自動的に据置期間付円建年金へ移行します。

円建年金移行特約とはどのような特約ですか?

目標額判定日において、解約払戻金円換算額が目標額以上に到達したときに、自動的に据置期間付円建年金へ移行します。
目標額指定割合は、120%・130%・140%・150%の中からご指定いただけます。

円建年金移行額はいくらですか?

円建年金移行金額は、判定日における解約払戻金を目標額計算為替レートにより円換算した金額です。

遺族年金支払特約(08)とはどのような特約ですか?

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金の一括支払に代えて、死亡保険金の全部または一部を確定年金として、死亡保険金受取人にお支払することができます。
※円支払特約(12)があわせて付加されます。指定通貨のまま遺族年金をお支払いすることはできません。

指定代理請求特約とはどのような特約ですか?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。

保険料円入金特約とはどのような特約ですか?

円建ての一時払保険料をもとに指定通貨建ての保険料を計算して充当することができます。

保険料外貨入金特約とはどのような特約ですか?

指定通貨を豪ドルとする場合、入金用通貨(米ドル)で一時払保険料をお払い込みいただき、指定通貨(豪ドル)建ての一時払保険料を計算して充当することができます。

【計算例】
一時払保険料:100,000米ドル
保険料外貨入金特約の為替レート:1豪ドル=1.0707米ドル
充当される一時払保険料(豪ドル建):100,000米ドル÷1.0707=93,396.85豪ドル(セント未満は切り上げ)

円支払特約(12)とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての解約払戻金額、年金額、死亡保険金額等を円でお支払することができます。
この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第1回の年金支払の際にこの特約を付加した場合のみお取り扱いします。
この特約を付加した場合には、以降、指定通貨建てでのお支払いはできません。

年金円支払特約とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての年金額を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。

年金額分割払特約とはどのような特約ですか?

年金額を分割してお支払いすることができます。分割回数は、年2回、4回、12回からご指定いただけます。
※円支払特約(12)、または、年金円支払特約を付加する必要があります。指定通貨のまま年金額を分割してお支払いすることはできません。
※1回の支払年金額が10万円に満たない場合は、年金額分割払特約を付加することはできません。

年金の種類は選択できますか?

契約時に選択いただける年金種類は確定年金(5年)です。
その他の年金種類をご希望の場合は、契約成立後に所定のお手続きが必要になります。カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。契約成立後の年金種類・支払(保証)期間は次の中からお選びいただきます。
確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・36年)または保証期間付終身年金(年金保証期間:5年・10年・15年)

年金原資を年金以外で受取ることはできますか?

受取方法は、年金受取と一括受取のいずれかを選択いただけます。

解約払戻金はどのように計算するのですか?

解約払戻金額は、市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約払戻金額に反映させて計算いたします(市場価格調整)。
解約払戻金額=積立金額×市場価格調整率
※据置期間付円建年金に移行後の据置期間中、または年金支払開始日の繰延べ期間中の解約の場合は市場価格調整は行わず、解約払戻金額は解約日の責任準備金額となります。

市場価格調整率はどのようなものですか?

運用資産の価値の変化を解約返戻金に反映させるものです。経過年数や金利により変動いたします。

(1+適用されている積立利率)/(1+解約払戻金計算基準日に計算される積立利率+0.5%)残存月数/12

解約払戻金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての解約払戻金を円によりお支払いすることができます。解約日における会社所定の為替レートを用いて解約払戻金を円に換算いたします。

年金支払開始日は、どのくらい繰延べすることができますか?

ご契約時の年金支払開始日から、その日を含めて2ヵ月後より10年後の月単位の応当日までの期間であれば繰延べすることができます。ただし、年金支払開始日における被保険者の年齢が90歳を超える場合はお取扱いできません。

年金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)、または、年金円支払特約により、指定通貨建ての年金を円でお支払いすることができます。

円支払特約(12)
年金支払開始日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における会社所定の為替レートを用いて年金原資を一括で円に換算します。この特約を付加した場合には、以降、指定通貨建てでのによるお支払いはできません。

年金円支払特約

年金支払日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における会社所定の為替レートを用いて年金を円に換算します。

契約状況のお知らせはいつ届きますか?

毎年6月末の契約状況を、翌月下旬に郵送いたします。

死亡時の保障はどのようになりますか?

死亡保険金

  • 積立期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:死亡日の積立金額、基本保険金額、解約払戻金のうち最も大きい額(いずれも指定通貨建て)
  • 年金支払開始日の繰延べ期間中または据置期間付円建年金に移行した後に被保険者がお亡くなりになった場合:責任準備金額

死亡一時金

  • 年金支払開始後、年金保証期間(確定年金については年金支払期間)中に被保険者がお亡くなりになった場合:残存年金保証期間(残存年金支払期間)中の未払年金現価
死亡保険金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての死亡保険金を円によりお支払いすることができます。当社が死亡保険金請求書を受け付けた日における会社所定の為替レートを用いて死亡保険金を円に換算いたします。

アラートサービスはどのようなサービスですか?

契約日から1年経過後より、ご契約者に代わって解約払戻金円換算額の動きをチェックするサービスです。契約日における為替レートで円換算した一時払保険料に対して、解約払戻金円換算額が105%以上に到達した場合、5%刻みで解約払戻金円換算額をお知らせいたします。
※各アラート到達割合の初回到達時のみお知らせします。

アラートサービスはいつ申込みできますか?

アラートサービスはいつでもお申込みいただけます。カスタマーサービスセンターへお申し出ください。

クーリング・オフが可能な期間は?

お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面でお申込みの撤回もしくはご契約の解除ができます。なお、8日以内の消印のある書面が有効となります。

解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。
一時払保険料:保険料受領日のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)

ご契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で契約日より5年超の解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

一部解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。
一時払保険料:保険料受領日のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):一部解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)

ご契約を一部解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=一部解約払戻金-必要経費
必要経費額=一部解約払戻金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/一部解約時の積立金残高}
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の一部解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で契約日より5年超の一部解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日がある契約について適用となります。

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