- 現在地
- トップページ > ご契約者のみなさまへ > ご契約に関する各種手続きについて > 死亡保険金受取人変更
死亡保険金受取人変更
死亡保険金受取人を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- 死亡保険金受取人は、被保険者の配偶者もしくは三親等以内の親族の中からご指定ください。
- 遺族年金支払特約が主契約に付加されている場合は、特約の年金受取人は主契約の死亡保険金受取人と同一人となります。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
- インターネット・サービス マイページでも書類の請求が可能です。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正・保険証券再発行請求書
- 保険証券
- 保険契約者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)




















