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特徴4 死亡保障について
死亡保険金は、一時払保険料相当額を最低保証
積立期間中に被保険者が亡くなられた場合は、死亡日の積立金額または基本保険金額(一時払保険料相当額)のいずれか大きい金額を死亡保険金としてお受取になれます。
- 年金原資・解約払戻金などに最低保証はありません。また免責事項などによって死亡保険金が支払われない場合もあります。

- ※1 ご契約時の基本保険金額は一時払保険料と同額になります。積立期間中に一部解約した場合は、一部解約した積立金額の一部解約前の積立金額に対する割合と同じ割合で基本保険金額も減額されます。
- ※2 上図はイメージ図であり、増額、一部解約および積立期間の延長などがあった場合を想定しておりません。また将来の死亡保険金額、積立金額などを保証するものではありません。
























